不動産登記
司法書士は、不動産登記のスペシャリストです。 単なる不動産の売買、贈与、相続等の名義変更、抵当権、地上権、賃借権等の登記申請を代理して手続するだけではなく、こ れから手続に入る方々が不安に思われる事項について、法的なアドバイスを行っています。
相続登記
不動産の所有者が亡くなったことにより、登記名義人を変更することを相続登記といいます。
お亡くなりになられた方の名義のままにしておくと、相続した不動産を売却等する際も速やかに登記できず、また、何代にもわたって相続登記を放置すれば、相続人が増え手間と費用が余計にかかりますので、相続登記は、お早めに済ませることをお勧めします。
しかし、いざ相続手続きをご自身で行おうとしても、戸籍の収集や書類の作成で何かと時間と労力がかかる場合が多いです。
司法書士は、ご依頼者様(相続人様)に代わって相続手続きを行うプロです。
遺言書作成
遺言書が遺されている場合と遺されていない場合とでは、相続手続きに大きな違いが生じます。
特に公正証書遺言が遺されていた場合、相続人の方は相続の諸手続きを簡易迅速に行うことができます。
遺言書はお元気なうちに準備しておかなければなりません。遺されるご家族のためにもまずはお気軽にご相談ください。