債務整理

債務整理業務とは、多重債務状態となり、今の状態のまま借金を返済し続けることが不能となった場合に、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることによって、現在の苦しい生活を改善する手続きのことです。具体的には、破産申立、個人再生申立、任意整理等の手続きがあります。また、利息制限法を超える利息を払い続けていた場合であれば、払いすぎた利息(過払い金)が戻ってくる可能性があります。

破産申立

破産申立とは、裁判所に認められた場合に、全財産(一部は自由財産として残せる)で現存の借金を清算し、残りの借金を免除することができる手続きです。地方裁判所へ提出する破産申立手続き書類の作成を代理いたします。

個人再生申立

個人再生申立とは、裁判所に認められた場合に、借金を減額することができ、その減額した借金を原則3年間の分割で支払うことにより、残りの借金を免除することができる手続きです。 住宅ローンをそのまま残して支払い続けることが可能なため、住宅を手放すことなく手続きが可能です。
地方裁判所へ提出する個人再生申立手続き書類の作成を代理いたします。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに司法書士が債権者(借入先)と交渉して、将来利息のカット、長期分割弁済、一括返済による借金の減額などの和解を成立させ、支払いを現状より楽にする手続きです。但し、司法書士の代理権の範囲は1社 140万円までの借金に限ります。裁判所は関わらないため、破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。