成年後見人の申し立て

成年後見制度とは、ご本人の判断能力が何らかの影響により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)に、ご本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、ご本人のために預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買などをする必要があっても、ご本人の判断能力が不十分であればそのような行為をすることができませんし、仮にご本人だけで行うとご本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのような場合に、家庭裁判所がご本人に対する援助者(成年後見人)を選び、その援助者がご本人のために活動する制度が成年後見制度です。
司法書士は、家庭裁判所へ成年後見人を申立する際の書類作成のプロです。

後見申し立て時の注意点

主な注意点

①後見人が選任されると、ご本人の財産は原則ご本人のためにしか使えなくなり、ご本人の財産を家族に贈与・貸与することはできなくなります。

②後見人が選任されると、原則「ご本人が死亡するまで」後見人の職務は継続します。 

③一度後見人選任の申立を家庭裁判所へ行うと、
家庭裁判所の許可がなければ申立を取り下げすることはできません。

その他の注意点や具体的な事案をご相談されたい場合は、お問い合わせください。